軽減税率と養殖共済

昨日一昨日と全国鮎養殖漁業組合連合会の会合で滋賀県と京都府に行っていました。

毎年この時期に行われていますが、今回のメインとなった話題は2つ。

鮎販売における消費税軽減税率のことと養殖共済制度についてです。

 

軽減税率のことでは、例えば

鮎を食用として販売すれば8%ですが、おとり鮎の場合は10%になります。

では、釣り人が食用として鮎を買い、それをおとりに使ったらどうなるのか。

とか

最終的には塩焼きにして食べるものだが、つかみ取り用として販売すると10%なのか。

とかいうようなことが判断するのが難しいところです。

他にも色んなパターンがあり、8%か10%か判断するのが難しいのです。

基本的には、売る時点で販売者が決めることになっているそうですが、8%で販売し税務申告した後、税務調査で10%に訂正されて追徴課税されることも考えられます。

よく「消費税は購入者から預かっているだけ」と言われますが、追徴課税された場合は身銭を切ることになり、その分の利益が減ります。

キャッスレス決済による還元もそうですが、もう面倒くさいったらありゃあしません。

頭の良い人たちが決めたことなんでしょうが、本当に頭が良かったらもっとシンプルにすべきだと思いますよね。

なんか、10%にする意味ないんじゃ無いでしょうかねぇ。

 

養殖共済とは、自然災害や病気など、どうしても避けられない損害を共済金でカバーする制度です。

これまで、養殖共済はカキやハマチ、ヒラメや真珠などの海面漁業のみ対象となっていました。

そして、この11月からはウナギの陸上養殖にも適用されることになりました。

全国の養鰻業者が頑張った成果です。

それを受けて、鮎やニジマスなども共済の対象魚種にしてもらうように国に働きかけようということになりました。

今後ますます地震や台風などの被害が見込まれていますから、出来るだけ早く適用されるように運びたいものです。